一括償却資産の必要経費算入の特例【個人事業主の確定申告用語解説】

減価償却って確定申告に関わるまで燃やすこと(焼却)だと思ってませんでした?(…あれ、僕だけですかね…)

一括償却資産の必要経費算入の特例とは?

取得価額が20万円未満の業務用資産については、その一括償却資産の取得価額の3分の1に相当する金額を、その事業の用に供した事業年度を含めて3年間にわたり必要経費に算入することができます。
ようするに、20万円未満の資産は3年にわたって3分の1ずつ経費に出来る、ということですね。

一括償却資産となるモノの一例

  • コピー機
  • パソコンや周辺機器
  • 机や椅子
  • エアコン
  • テレビ、カメラ など

 

自営業・フリーランス視点のメモ

減価償却期間はモノによって違います(PCは4年)が、「一括償却資産の必要経費算入の特例」の条件を満たせば3年で償却できるので楽ですね。(なお、30万円未満の場合は「少額減価償却資産の特例」という特例があります)

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花ちゃん

花ちゃん

確定申告が大好きなフリーランス
サラリーマンを経て2011年に独立。企業向けにWebマーケティングのお手伝いなど。
「会計や簿記が大の苦手で、確定申告シーズンはいつも憂鬱…」
だったんですが、青色申告を何度も経験するうちに大好きになりました。
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