少額減価償却資産の損金算入特例【個人事業主の確定申告用語解説】

少額減価償却資産の損金算入特例、なんだか難しい言葉が並びますが、なんのことでしょうか?

 

少額減価償却資産の損金算入特例とは?

少額減価償却資産(しょうがくげんかしょうきゃくしさんのそんきんさんにゅうとくれい)とは、購入金額が30万円未満の固定資産を取得した場合一定の条件を満たした場合、購入価格の全額を損金算入することができます。

条件

  • 青色申告を提出している個人事業者であること
  • 年間300万円までの少額減価償却資産の購入であること
  • 確定申告書に少額減価償却資産の明細を添付すること

 

自営業・フリーランス視点のメモ

節税にもなりますので、個人事業主の方は活用しましょう。

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花ちゃん

花ちゃん

確定申告が大好きなフリーランス
サラリーマンを経て2011年に独立。企業向けにWebマーケティングのお手伝いなど。
「会計や簿記が大の苦手で、確定申告シーズンはいつも憂鬱…」
だったんですが、青色申告を何度も経験するうちに大好きになりました。
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